医療・薬業 如水会
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規約

医療・薬業 如水会 規約

〈目的〉

第1条

本会は、会員相互の親睦と啓発を図り、 以て一橋大学、如水会並びに我が国医療産業及び会員各位の健全な発展に寄与することを目的とする。

〈名称〉

第2条

本会は、「医療・薬業如水会」と称する。

〈事業〉

第3条

本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦及び啓発を図るための事業
(2)その他本会の目的を達成するための事業

〈会員〉

第4条

本会の会員は、一橋大学の卒業生であって、医療産業に関連する民間企業・団体及び国公立機関に在籍し、 または在籍した経験を有するもので、本会所定の会費を納入したものとする。

〈入会〉

第5条

本会への入会は、会員の推薦を原則とする。

〈役員〉

第6条

本会に、次の役員で構成する理事会を置く。
会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事3名
2. 役員は、総会において互選する。
3. 役員の任期は1年とし、重任を妨げない。
4. 会長は、本会を掌握・運営し、本会を代表する。
5. 副会長は、会長を補佐し、会長に差し支えあるときはその職務を代行する。
6. 理事は、会長の命により会務を行う。
7. 監事は、本会の会計を監査する。

〈顧問〉

第7条

本会に、名誉会長、名誉顧問及び顧問(以下顧問等という。)を置くことができる。
2. 顧問等は、会長の推薦により理事会の承認を経て委嘱する。
3. 顧問等は、会長の諮問に応じ本会の育成発展のため、助言を行う。

〈総会〉

第8条

総会は、定時総会のほか臨時に開催することができる。
2. 定時総会は、毎年1回前事業年度終了後2ヶ月以内に、また臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、 会長が召集する。
3. 総会の議長は、会長が当たり、会長に差し支えあるときは、 予め定められた順序により副会長及び理事が代行する。
4. 定時総会には、当該年度の事業報告書、収支決算書、 事業計画案、収支予算案を提出しなければならない。
5. 総会の決議事項は、出席会員の過半数を以て決議し、可否同数のときは議長がこれを決する。

〈理事会〉

第9条

理事会は、必要に応じ会長が召集する。
2. 理事会の議長は、会長が当たり、会長に差し支えあるときは、 予め定められた順序により副会長及び理事が代行する。
3. 理事会の決議事項は、出席役員の過半数を以て決議し、可否同数のときは議長がこれを決する。 但し、決議事項に利害関係を有する役員は、決議に加わることができない。

〈運営費及び会費〉

第10条

本会の運営費は、会費及び臨時会費その他の収入を以て充てる。
2. 会費は、年間2,000円とする。
3. 臨時会費は、原則として行事の都度参加者から徴収するものとする。

〈事業年度〉

第11条

本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日を以て終了する。
2. 会計担当理事は、毎年事業年度終了後速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、 監事の監査を受けなければならない。

〈付則〉

 

1. 本規約の改廃は、総会の決議による。
2. 本規約は、平成9年11月20日より施行する。

 

沿革

平成12年11月9日 一部改施
平成17年11月14日 一部改施

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